大浜ごみ焼却施設300m以内の農作業者は{煙突}の煙を吸い農作業者は健康被害
大浜ごみ焼却施設300m以内の農作業者は{煙突}の煙を吸い農作業者は健康被害
飲食店やオフィス、屋内禁煙 小規模店・専用室は例外 改正健康増進法が全面施行なのに
地球温暖化阻止しよう<五島市大浜ごみ焼却施設稼働中止、施設廃止>必要なし(堆肥工場を活用すればよい)
飲食店やオフィス、屋内禁煙 小規模店・専用室は例外 改正健康増進法が全面施行なのに
地球温暖化阻止しよう<五島市大浜ごみ焼却施設稼働中止、施設廃止>必要なし(堆肥工場を活用すればよい)
五島市大浜環境破壊
大浜ごみ焼却施設から300m以内の(松、杉、ヒノキ、竹)が枯れ始めた。。。
才津組の排ガス
<五島市大浜ごみ焼却施設稼働中止、施設廃止>
日本国民の国民年金は減らし、消費税率を10%に引き上げて、
①植物から出来ている物は堆肥になります。材木の廃材、草木すべて堆肥(肥料)になります。ショパーや粉砕機に掛ければ堆肥(肥料)になります。
②家庭から生ごみとして出されている、食材の廃材は全て鶏が食べます。
鶏の飼料として(鶏が呑み込み出来る太さにショパーや粉砕機,メンチ器で)作り替えれば良いのです。。
③ゴミとしてごみ焼却するのではなく、資源として再利用する事を望みます。
鶏飼料の(国内生産)自給率は1割だそうです。<<大浜ごみ焼却施設建設、施設廃止>必要なし(堆肥工場を活用すればよい)
f暴風林としての松の木は枯れ始める
隠ぺいコウサクカとしか考えられないのに
デタラメ野口市政とか思われない。。。
☆300m以内のにはいる畑(地主)の同意が必要と思います。。。 このごみ処理建設場所から200m以内にはいる高いガンダ山の土を五島(福江)空港拡張埋立工事の時に崩して使い、跡地は五島市の堆肥工場にして、います。 建設場所から200m以内の地形が変えたので、300m以内のにはいる畑(地主)の同意が必要と思います。。
☆300m以内のにはいる畑(地主)の同意が必要と思います。。 ワザワザ農免道路として出来た道を自動車の排ガスをまき散らしながら
(ごみ運搬自動車)は通っています。 福江から旧福江ごみ焼却場には2本も近い道有るのに、ワザワザ農免道路として出来た道を通り大浜海岸の見える場所から浦田線を(ごみ運搬自動車)は通っています。。
下記はインタネット引用
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飲食店やオフィス、屋内禁煙 小規模店・専用室は例外 改正健康増進法が全面施行
下記はインタネット引用
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飲食店やオフィス、屋内禁煙 小規模店・専用室は例外 改正健康増進法が全面施行
飲食店やホテル、オフィスなどの屋内を原則禁煙とする改正健康増進法が1日、全面施行された。
東京五輪・パラリンピックに向けた対策で、例外は既存の小規模飲食店や喫煙専用室がある場合などに限定。違反者には罰則も適用される。
2003年5月施行の健康増進法は、飲食店などの管理者に受動喫煙の防止策を講ずるよう求めたが、努力義務にとどまっていた。改正法は18年7月に成立し、受動喫煙防止策を罰則付きで義務付けた。19年の1、7月には一部施行され、学校や病院、行政機関などの敷地内が原則禁煙となっていた。
全面施行により、飲食店やオフィスなどの中も原則禁煙になるが、喫煙が主目的のバーや個人の自宅、ホテルの客室などは対象外となる。飲食店でも、経営規模が小さい個人店は事業への影響も考慮し当面は対象外にした。具体的には、資本金5000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の既存店では、店頭に「喫煙可能」などと標識を掲示すれば、店主判断で喫煙できる。一方、1日全面施行の東京都条例は、従業員を雇う飲食店は面積に関係なく原則禁煙としており、改正法より厳しい規制になる。
改正法は、一定の基準を満たす排気装置を設置していれば、飲食店内の専用室での喫煙を可能とした。その場合、喫煙専用室での飲食は不可とし、20歳未満の客や従業員の立ち入りも禁止した。利用者が増えている加熱式たばこの喫煙も専用室に限るが、健康への影響が明らかではないとして、同たばこ専用室なら飲食は当面可能とした。
罰則は、都道府県などの指導や命令などに従わない場合に適用される。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿を設けた施設管理者に50万円以下の過料をそれぞれ科すなどとしている。
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上記はインタネット引用
東京五輪・パラリンピックに向けた対策で、例外は既存の小規模飲食店や喫煙専用室がある場合などに限定。違反者には罰則も適用される。
2003年5月施行の健康増進法は、飲食店などの管理者に受動喫煙の防止策を講ずるよう求めたが、努力義務にとどまっていた。改正法は18年7月に成立し、受動喫煙防止策を罰則付きで義務付けた。19年の1、7月には一部施行され、学校や病院、行政機関などの敷地内が原則禁煙となっていた。
全面施行により、飲食店やオフィスなどの中も原則禁煙になるが、喫煙が主目的のバーや個人の自宅、ホテルの客室などは対象外となる。飲食店でも、経営規模が小さい個人店は事業への影響も考慮し当面は対象外にした。具体的には、資本金5000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の既存店では、店頭に「喫煙可能」などと標識を掲示すれば、店主判断で喫煙できる。一方、1日全面施行の東京都条例は、従業員を雇う飲食店は面積に関係なく原則禁煙としており、改正法より厳しい規制になる。
改正法は、一定の基準を満たす排気装置を設置していれば、飲食店内の専用室での喫煙を可能とした。その場合、喫煙専用室での飲食は不可とし、20歳未満の客や従業員の立ち入りも禁止した。利用者が増えている加熱式たばこの喫煙も専用室に限るが、健康への影響が明らかではないとして、同たばこ専用室なら飲食は当面可能とした。
罰則は、都道府県などの指導や命令などに従わない場合に適用される。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿を設けた施設管理者に50万円以下の過料をそれぞれ科すなどとしている。
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上記はインタネット引用
日本国法律(農地法)破り野口市太郎を長崎県警は逮捕してください。
隠ぺいコウサクカとしか考えられないのに
デタラメ野口市政とか思われない。。。
2019年12月
ごとう広報VO1,185
バカとしか思えない文章6ページ。7ページ。。
五島市焼却所
から300m以内の農地地主の同意も取らなかった。。
野口市政(野口市太郎)を逮捕してください。・
罪<罪状>日本国の法律(農地法)を守らず。。
<農地に旧福江焼却所の土をばら撒いた、野口市太郎>を長崎県警は逮捕してください。
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五島市ごみ処理施設から300m以内の道沿いの(松、杉、ヒノキ、竹)は枯れ始めた。。防風林と植えた、松の木も何本枯れ始めた。。
この様にして耕作放棄者が続出するのだ。。